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税理士法第48条の16

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条文

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(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)

第48条の16
第1条、第30条、第31条、第34条から第37条の2まで、第39条及び第41条から第41条の3までの規定は、税理士法人について準用する。
(平成13年6月1日法律第38号追加、平成26年3月31日法律第10号改正)

改正前

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平成13年6月1日法律第38号

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(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)

第48条の16
第1条、第30条、第31条、第34条から第37条まで、第39条及び第41条から第41条の3までの規定は、税理士法人について準用する。

解説

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税理士法人は、税理士業務を組織的に行うことを目的として税理士が共同して設立した法人であるから、その権利及び義務に関する規定については、自然人としての税理士特有のものを除き、税理士法人について準用される。

参照条文

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の15
(業務の執行方法)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の17
(法定脱退)