税理士法第48条の16
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条文
[編集](税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
- 第48条の16
- 第1条、第30条、第31条、第34条から第37条の2まで、第39条及び第41条から第41条の3までの規定は、税理士法人について準用する。
- (平成13年6月1日法律第38号追加、平成26年3月31日法律第10号改正)
改正前
[編集]平成13年6月1日法律第38号
[編集](税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
- 第48条の16
- 第1条、第30条、第31条、第34条から第37条まで、第39条及び第41条から第41条の3までの規定は、税理士法人について準用する。
解説
[編集]税理士法人は、税理士業務を組織的に行うことを目的として税理士が共同して設立した法人であるから、その権利及び義務に関する規定については、自然人としての税理士特有のものを除き、税理士法人について準用される。
参照条文
[編集]- 税理士法第1条(税理士の使命)
- 税理士法第30条(税務代理の権限の明示)
- 税理士法第31条(特別の委任を要する事項)
- 税理士法第34条(調査の通知)
- 税理士法第35条(意見の聴取)
- 税理士法第36条(脱税相談等の禁止)
- 税理士法第37条(信用失墜行為の禁止)
- 税理士法第37条の2(非税理士に対する名義貸しの禁止)
- 税理士法第39条(会則を守る義務)
- 税理士法第41条(帳簿作成の義務)
- 税理士法第41条の2(使用人等に対する監督義務)
- 税理士法第41条の3(助言義務)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士法人について|国税庁
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