税理士法第48条の18の3
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条文
[編集](清算結了の届出)
- 第48条の18の3
- 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
- (平成18年6月2日法律第50号追加)
解説
[編集]税理士法人の清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出ることとされている。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士法人について|国税庁
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