税理士法第48条の18の3

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条文[編集]

(清算結了の届出)

第48条の18の3
清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(平成18年6月2日法律第50号追加)

解説[編集]

税理士法人の清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出ることとされている。

脚注[編集]

参考文献[編集]

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前条:
税理士法第48条の18の2
(裁判所による監督)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の18の4
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)