コンテンツにスキップ

税理士法第48条の19

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第48条の19

条文

[編集]

(合併)

第48条の19
  1. 税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。
  2. 合併は、合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
  3. 税理士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する税理士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
  4. 合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人は、合併により消滅する税理士法人の権利義務を承継する。
(平成13年6月1日法律第38号追加、平成16年6月18日法律第124号、平成17年7月26日法律第87号改正)

改正前

[編集]

平成13年6月1日法律第38号

[編集]

(合併)

第48条の19
  1. 税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。
  2. 合併は、合併後存続する税理士法人又は合併によつて設立した税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
  3. 税理士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した税理士法人にあつては、登記簿の謄本及び定款の写し)を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

解説

[編集]

税理士法人は、他の一般の法人との合併が許されず、税理士法人間同士の合併しか認められない。そのため、税理士法人の合併について、会社法の規定を準用せず、税理士法において独自の規定を設けている。

脚注

[編集]

参考文献

[編集]
このページ「税理士法第48条の19」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
税理士法第48条の18の5
(検査役の選任)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の19の2
(債権者の異議等)