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税理士法第48条の18の5

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条文

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(検査役の選任)

第48条の18の5
  1. 裁判所は、税理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
  2. 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
  3. 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、税理士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該税理士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
(平成18年6月2日法律第50号追加、平成23年5月25日法律第53号改正)

改正前

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平成18年6月2日法律第50号

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(検査役の選任)

第48条の18の5
  1. 裁判所は、税理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
  2. 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
  3. 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、税理士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該税理士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
  4. 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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裁判所は、税理士法人の解散・清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。なお、この検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の18の4
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の19
(合併)