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税理士法第48条の21

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条文

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(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)

第48条の21
  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は税理士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第599条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)、第612条並びに第613条の規定は税理士法人の社員について、同法第589条第1項の規定は税理士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第859条から第862条までの規定は税理士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第615条第1項、第617条第1項及び第2項並びに第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第617条第3項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(税理士法第2条第1項第2号に規定する電磁的記録をいう。次条第1項第2号において同じ。)」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「税理士法第48条の14第1項」と読み替えるものとする。
  2. 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、税理士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第5号若しくは第6号又は第2項」と、同法第658条第1項及び第669条中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第1号又は第2号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「税理士法第48条の19の2第6項において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「税理士法第48条の21第1項において準用する第580条第1項」と読み替えるものとする。
  3. 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は税理士法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における税理士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
  4. 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、税理士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
  5. 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、税理士法人の解散の訴えについて準用する。
  6. 破産法(平成16年法律第75号)第16条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。
(平成13年6月1日法律第38号追加、平成13年11月28日法律第129号、平成16年6月2日法律第76号、平成16年6月9日法律第87号改正、平成17年7月26日法律第87号全改、平成18年6月2日法律第50号、平成23年5月25日法律第53号改正)

改正前

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平成17年7月26日法律第87号

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(民法及び会社法の準用等)

第48条の21
  1. 民法(明治29年法律第89号)第50条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は税理士法人について、民法第55条並びに会社法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第599条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)、第612条並びに第613条の規定は税理士法人の社員について、同法第589条第1項の規定は税理士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第859条から第862条までの規定は税理士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第615条第1項、第617条第1項及び第2項並びに第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第617条第3項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(税理士法第2条第1項第2号に規定する電磁的記録をいう。次条第1項第2号において同じ。)」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「税理士法第48条の14第1項」と読み替えるものとする。
  2. 民法第82条及び第83条、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第2項及び第40条並びに会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、税理士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第83条中「主務官庁」とあるのは「日本税理士会連合会」と、会社法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第5号若しくは第6号又は第2項」と、同法第658条第1項及び第669条中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第1号又は第2号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「税理士法第48条の19の2第6項において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「税理士法第48条の21第1項において準用する第580条第1項」と読み替えるものとする。
  3. 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条(第13号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は税理士法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条(第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における税理士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、同法第937条第1項中「本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
  4. 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、税理士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
  5. 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、税理士法人の解散の訴えについて準用する。この場合において、同項中「本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
  6. 税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
  7. 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
  8. 破産法(平成16年法律第75号)第16条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。

平成13年6月1日法律第38号

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(民法の準用等)

第48条の21
  1. 民法(明治29年法律第89号)第50条、第55条及び第81条から第83条まで並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第2項、第36条、第126条第1項、第134条から第135条ノ5まで、第135条ノ8、第136条ノ2、第137条、第138条及び第138条ノ3の規定は、税理士法人について準用する。この場合において、民法第83条中「主務官庁」とあるのは、「日本税理士会連合会」と読み替えるものとする。
  2. 商法第32条から第36条までの規定は税理士法人の帳簿その他の書類について、同法第58条及び第59条の規定は税理士法人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第58条及び第59条第1項中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
  3. 商法第68条、第69条、第72条、第73条、第74条第2項及び第3項並びに第75条の規定は、税理士法人の内部の関係について準用する。この場合において、同法第74条第2項中「前項」とあるのは、「税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の14」と読み替えるものとする。
  4. 商法第76条から第83条までの規定は、税理士法人の外部の関係について準用する。
  5. 商法第84条、第86条第1項及び第2項(除名及び代表権の喪失に関する部分に限る。)並びに第87条から第93条までの規定は、税理士法人の社員の脱退について準用する。この場合において、同法第86条第1項第2号中「第74条第1項」とあるのは、「税理士法第48条の14」と読み替えるものとする。
  6. 商法第100条、第103条から第106条まで及び第109条から第111条までの規定は、税理士法人の合併について準用する。
  7. 商法第116条から第119条まで、第120条から第122条まで、第124条第1項及び第2項、第125条、第126条、第128条から第133条まで、第134条ノ2から第136条まで、第138条並びに第143条から第145条までの規定は、税理士法人の清算について準用する。この場合において、同法第117条第2項及び第122条中「第94条第4号又ハ第6号」とあるのは、「税理士法第48条の18第1項第5号若ハ第6号又ハ第2項」と読み替えるものとする。
  8. 破産法(大正11年法律第71号)第127条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。

解説

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税理士法人について一般社団法人・一般財団法人に関する法律の規定、会社法の規定、破産法の規定を準用されている。

参照条文

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の20
(違法行為等についての処分)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第49条
(税理士会)