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税理士法第49条

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第49条

条文

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(税理士会)

第49条
  1. 税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。
  2. 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域(以下「指定区域」という。)を定めることを請求することができる。
  3. 国税庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、財務省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立されている区域内において指定区域を定めることができる。
  4. 前項の規定により指定区域が定められたときは、当該指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士は、当該指定区域に一の税理士会を設立することができる。
  5. 前項の規定により新たに税理士会が設立されたときは、その設立の時において、当該税理士会が設立された指定区域は第二項の規定による請求をした税理士会(以下この項において「前の税理士会」という。)が設立されていた区域から除かれるものとし、当該前の税理士会が設立されていた区域のうち当該指定区域以外の区域は第3項の規定により国税庁長官が定めたものとし、当該前の税理士会は前項の規定により設立されたものとする。
  6. 税理士会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、支部(第49条の3第1項に規定する支部をいう。)及び会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
  7. 税理士会は、法人とする。
  8. 税理士会は、その名称中に税理士会という文字を用いなければならない。
(昭和31年6月30日法律第165号全改、昭和36年6月15日法律第137号、昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号、平成13年6月1日法律第38号改正)

改正前

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昭和31年6月30日法律第165号

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(税理士会)

第49条
  1. 税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一個の税理士会を設立しなければならない。
  2. 税理士会は、税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
  3. 税理士会は、法人とする。
  4. 税理士会は、その名称中に税理士会という文字を用いなければならない。

昭和26年6月15日法律第237号

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(税理士会及び税理士会連合会)

第49条
  1. 税理士は、各国税局の管轄区域内の区域を基礎としてその区域内に事務所を有する税理士を会員とする税理士会と称する民法(明治29年法律第89号)第34条の規定による法人を設立することができる。
  2. 税理士会は、各国税局の管轄区域内の区域を基礎として設立された税理士会を各国税局について一以上会員として含む税理士会連合会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。
  3. 税理士会連合会は、定款で定めるところにより、税理士会以外の者をその会員とすることができる。
  4. 税理士会及び税理士会連合会は、税理士の職責にかんがみ、この法律の規定による税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
  5. 税理士会及び税理士会連合会は、税務行政その他国税若しくは地方税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

解説

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本条は、税理士国税局の管轄区域ごとに一つの税理士会を設立しなければならないことを規定している。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338

外部リンク

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前条:
税理士法第48条の21
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の2
(税理士会の会則)