税理士法第49条の11
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条文
[編集](建議等)
- 第49条の11
- 税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
- (昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和55年4月14日法律第26号繰上・改正、平成13年6月1日法律第38号繰下)
改正前
[編集]昭和31年6月30日法律第165号
[編集](建議等)
- 第49条の12
- 税理士会は、税務行政その他国税若しくは地方税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
- 税理士会は、その会員について、第45条第1項若しくは第2項又は第46条第1項の規定に該当する事実があると認めたときは、国税庁長官に対し、その者の氏名及び事実を報告しなければならない。
解説
[編集]本条は、税理士会の建議・答申に関する規定である。税務に関する専門家である税理士・税理士法人の自治的団体である税理士会は、税務行政その他租税または税理士に関する制度について、国税庁、国税局、税務所その他権限のある官公署に建議し、またはその諮問に答申することができる。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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