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税理士法第49条の12

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第49条の12

条文

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(合併及び解散)

第49条の12
  1. 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。
  2. 合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税理士会の権利義務を承継する。
  3. 第48条の19の2の規定は、税理士会が合併をする場合について準用する。
  4. 税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和55年4月14日法律第26号繰上、平成13年6月1日法律第38号繰下、平成16年6月9日法律第87号、平成17年7月26日法律第87号、平成18年6月2日法律第50号改正)

改正前

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昭和31年6月30日法律第165号

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(合併及び解散)

第49条の13
  1. 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。
  2. 商法(明治32年法律第48号)第100条(債権者の異議)及び第103条(合併の効果)の規定は、税理士会が合併する場合に、民法(明治29年法律第89号)第73条から第76条まで、第78条から第80条まで及び第82条並びに民法施行法(明治31年法律第11号)第26条及び第27条の規定(法人の清算)は、税理士会が解散する場合に準用する。
  3. 税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。

解説

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本条は、税理士会の合併・解散に関する規定である。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の11
(建議等)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の12の2
(清算中の税理士会の能力)