税理士法第49条の12の3

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条文[編集]

(清算人)

第49条の12の3
  1. 税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは、この限りでない。
  2. 次に掲げる者は、清算人となることができない。
    1. 死刑又は無期若しくは6年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、復権を得ない者
    2. 6年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(平成18年6月2日法律第50号追加)

解説[編集]

本条は、税理士会が解散するときの清算人について規定している。

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の12の2
(清算中の税理士会の能力)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の12の4
(裁判所による清算人の選任)