税理士法第49条の12の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文[編集]

(裁判所による清算人の選任)

第49条の12の4
前条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(平成18年6月2日法律第50号追加)

解説[編集]

本条は、税理士会が解散するときの清算人について、清算人となる者がないとき、または清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人もしくは検察官の請求により、または職権で、清算人を選任することができることを規定している。

参照条文[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
このページ「税理士法第49条の12の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
税理士法第49条の12の3
(清算人)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の12の5
(清算人の解任)