税理士法第49条の12の8

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条文[編集]

(期間経過後の債権の申出)

第49条の12の8
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、税理士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(平成18年6月2日法律第50号追加)

解説[編集]

本条は、清算人による債権の申出の催告に係る公告の期間の経過後に申し出をした債権者は、税理士会の債務が完済され後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができることを規定している。

参照条文[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の12の7
(債権の申出の催告等)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の12の9
(裁判所による監督)