税理士法第49条の12の9

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条文[編集]

(裁判所による監督)

第49条の12の9
  1. 税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(平成18年6月2日法律第50号追加)

解説[編集]

本条は、税理士会の解散・清算は裁判所の監督に属し、裁判所は職権でいつでもその監督に必要な検査をすることができると規定している。

参照条文[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の12の8
(期間経過後の債権の申出)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の13
(日本税理士会連合会)