税理士法第49条の12の9
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条文
[編集](裁判所による監督)
- 第49条の12の9
- 税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- (平成18年6月2日法律第50号追加)
解説
[編集]本条は、税理士会の解散・清算は裁判所の監督に属し、裁判所は職権でいつでもその監督に必要な検査をすることができると規定している。
参照条文
[編集]- 税理士法第49条の12の7(債権の申出の催告等)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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