税理士法第49条の17

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条文[編集]

(総会の決議の取消し)

第49条の17
財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命ずることができる。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和36年6月15日法律第137号繰下、昭和55年4月14日法律第26号繰上、平成11年12月22日法律第160号改正、平成13年6月1日法律第38号繰下・改正)

改正前[編集]

昭和31年6月30日法律第165号[編集]

(総会の決議の取消及び役員の解任)

第49条の16
大蔵大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、役員についてはこれを解任すべきことを命ずることができる。

解説[編集]

本条は、財務大臣の税理士会・日本税理士会連合会に対する重要事項についての監督に関する規定である。

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の16
(資格審査会)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の18
(貸借対照表等)