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税理士法第49条の16

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条文

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(資格審査会)

第49条の16
  1. 日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。
  2. 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第22条第1項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第25条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
  3. 資格審査会は、会長及び委員4人をもつて組織する。
  4. 会長は、日本税理士会連合会の会長をもつてこれに充てる。
  5. 委員は、会長が、財務大臣の承認を受けて、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
  6. 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  7. 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭和36年6月15日法律第137号追加、昭和55年4月14日法律第26号繰上・改正、平成11年12月22日法律第160号改正、平成13年6月1日法律第38号繰下)

改正前

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昭和36年6月15日法律第137号

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(資格審査会)

第49条の17
  1. 日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。
  2. 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第22条第1項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第25条第1項の規定による登録の取消しにつき必要な審査を行なうものとする。
  3. 資格審査会は、会長及び委員4人をもつて組織する。
  4. 会長は、日本税理士会連合会の会長をもつてこれに充てる。
  5. 委員は、会長が、大蔵大臣の承認を受けて、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
  6. 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  7. 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

解説

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本条は、税理士の登録に関する事務を適正・円滑に行うために日本税理士会連合会が設置する資格審査会に関する規定である。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の15
(税理士会に関する規定の準用)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の17
(総会の決議の取消し)