税理士法第49条の7
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条文
[編集](役員)
- 第49条の7
- 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
- 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。
- 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
- 役員は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- (昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和55年4月14日法律第26号繰上、平成18年6月2日法律第50号改正)
改正前
[編集]昭和31年6月30日法律第165号
[編集](役員)
- 第49条の9
- 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
- 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。
- 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
解説
[編集]本条は、税理士会の役員(会長、副会長その他会則で定める役員)に関する規定である。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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