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税理士法第49条の7

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第49条の7

条文

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(役員)

第49条の7
  1. 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
  2. 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。
  3. 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
  4. 役員は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和55年4月14日法律第26号繰上、平成18年6月2日法律第50号改正)

改正前

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昭和31年6月30日法律第165号

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(役員)

第49条の9
  1. 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
  2. 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。
  3. 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

解説

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本条は、税理士会の役員(会長、副会長その他会則で定める役員)に関する規定である。

脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の6
(入会及び退会等)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の8
(総会)