税理士法第49条の8

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条文[編集]

(総会)

第49条の8
  1. 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
  2. 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
  3. 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和55年4月14日法律第26号繰上)

改正前[編集]

昭和31年6月30日法律第165号[編集]

(総会)

第49条の10
  1. 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
  2. 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
  3. 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。

解説[編集]

本条は、税理士会の総会(定期総会、臨時総会)に関する規定である。

参照条文[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の7
(入会及び退会等)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の9
(総会)