コンテンツにスキップ

税理士法第49条の9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第49条の9

条文

[編集]

(総会の決議等の報告)

第49条の9
税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和55年4月14日法律第26号繰上、平成11年12月22日法律第160号改正)

改正前

[編集]

昭和31年6月30日法律第165号

[編集]

(総会の決議等の報告)

第49条の11
税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を大蔵大臣に報告しなければならない。

解説

[編集]

税理士会はその業務の運営にあたり財務大臣の監督下にあるから、総会の決議、役員の就任、役員の退任については国税局長を通じて財務大臣に報告しなければならないこととされている。

参照条文

[編集]

脚注

[編集]

参考文献

[編集]
  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
このページ「税理士法第49条の9」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
税理士法第49条の8
(総会)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の10
(紛議の調停)