税理士法第6条

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条文[編集]

(試験の目的及び試験科目)

第6条
税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。
  1. 次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する3科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか1科目は、必ず選択しなければならないものとする。
    イ 所得税法
    ロ 法人税法
    ハ 相続税法
    ニ 消費税法又は酒税法のいずれか1科目
    ホ 国税徴収法
    ヘ 地方税法のうち道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)に関する部分又は地方税法のうち事業税に関する部分のいずれか1科目
    ト 地方税法のうち固定資産税に関する部分
  2. 会計学のうち簿記論及び財務諸表論の2科目(以下「会計学に属する科目」という。)
(昭和28年8月1日法律第164号、昭和29年5月13日法律第95号、昭和37年4月2日法律第67号、昭和55年4月14日法律第26号、昭和63年12月30日法律第108号改正)

改正前[編集]

昭和26年6月15日法律第237号[編集]

(試験の目的及び試験科目)

第6条
税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、左に掲げる科目について行う。
  1. 所得税法、法人税法、相続税法、富裕税法、国税徴収法、地方税法のうち附加価値税に関する部分及び地方税法のうち固定資産税に関する部分(以下「税法」という。)のうち受験者の選択する3科目。但し、所得税法又は法人税法のいずれか1科目を必ず選択しなければならない。
  2. 会計学のうち簿記論及び財務諸表論(以下「会計学」という。)の2科目

解説[編集]

本条は、税理士試験の目的が、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することであることを規定している。

税理士試験は、会計学に属する科目として「簿記論」「財務諸表論」の2科目と、税法に属する科目として「所得税法」「法人税法」「相続税法」「消費税法」「酒税法」「国税徴収法」「住民税」「事業税」「固定資産税」の9科目が掲げられている。このうち、「簿記論」「財務諸表論」の2科目と、税法に属する科目のうち3科目の計5科目を合格することで税理士試験の合格となる。また、税法に属する科目は、「所得税法」と「法人税法」のうちいずれか1科目は選択する必要があり、「消費税法」と「酒税法」、「住民税」と「事業税」はどちらか1科目しか選択できない。[1]

脚注[編集]

  1. ^ 税理士試験の概要”. 国税庁. 2021年2月19日閲覧。

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第5条
(受験資格)
税理士法
第2章 税理士試験
次条:
税理士法第7条
(試験科目の一部の免除等)