税理士法第7条

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条文[編集]

(試験科目の一部の免除等)

第7条
  1. 税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。
  2. 税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。)又は同法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか1科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該1科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
  3. 会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項第2号において「会計学に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位又は学校教育法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか1科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該1科目以外の会計学に属する科目について、第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
  4. 税理士試験の試験科目であつた科目のうち試験科目でなくなつたものについて第1項に規定する成績を得た者については、当該科目は、前条第1号に掲げられている試験科目とみなす。
  5. 第2項及び第3項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
(昭和28年8月1日法律第164号、平成13年6月1日法律第38号、平成14年11月29日法律第118号、平成19年6月27日法律第96号、平成29年5月31日法律第41号改正)

改正前[編集]

平成13年6月1日法律第38号[編集]

(試験科目の一部の免除等)

第7条
  1. 税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。
  2. 税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(学校教育法第68条の2に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。)を授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか1科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該1科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
  3. 会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項第2号において「会計学に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位を授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか1科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該1科目以外の会計学に属する科目について、第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
  4. 税理士試験の試験科目であつた科目のうち試験科目でなくなつたものについて第1項に規定する成績を得た者については、当該科目は、前条第1号に掲げられている試験科目とみなす。
  5. 第2項及び第3項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。

昭和26年6月15日法律第237号[編集]

(試験科目の一部の免除)

第7条
税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。


解説[編集]

科目合格制[編集]

税理士試験は、一定の条件の下で5つの科目に合格する必要があるが、一度に合格する必要はなく、複数回に分割して受験することができる。これにより試験の結果は1科目ごとに評価され、一度合格となった科目は、その後の試験において免除できることとなる。また、この免除制度に有効期限は無く、税理士試験から除外された科目も免除制度の対象となる。

修士の学位等による試験科目免除[編集]

大学院で税法に属する科目等または会計学に属する科目等の研究により修士の学位・専門職学位を授与された者で、既にその研究と同じ分野の科目をいずれか1科目合格している者は、その研究について国税審議会から認定を受けることにより、その分野の残りの科目について免除される[1]

関連法規[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第6条
(試験の目的及び試験科目)
税理士法
第2章 税理士試験
次条:
税理士法第8条