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民法第182条

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簡易の引渡 から転送)

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(現実の引渡し及び簡易の引渡し)

第182条
  1. 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
  2. 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア現実の引渡の記事があります。
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ウィキペディア簡易の引渡の記事があります。

占有権の譲渡(物の引渡し)について規定している。

  1. 占有権の譲渡は、占有している物の引渡しによってなされる。
  2. 占有権の譲受人が現実にその物を所持している場合、譲受人の占有代理人が現実にその物を所持している場合には、占有権の譲渡は当事者の意思表示だけですることができる。

1は現実の引渡し、2は簡易の引渡しといわれているものである。

参照条文

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前条:
民法第181条
(代理占有)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第1節 占有権の取得
次条:
民法第183条
(占有改定)
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