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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
- 第182条
- 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
- 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
占有権の譲渡(物の引渡し)について規定している。
- 占有権の譲渡は、占有している物の引渡しによってなされる。
- 占有権の譲受人が現実にその物を所持している場合、譲受人の占有代理人が現実にその物を所持している場合には、占有権の譲渡は当事者の意思表示だけですることができる。
1は現実の引渡し、2は簡易の引渡しといわれているものである。
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