コンテンツにスキップ

建物の区分所有等に関する法律第55条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律

条文

[編集]

(解散)

第55条  
  1. 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
    1. 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
    2. 建物に専有部分がなくなつたこと。
    3. 集会の決議
  2. 前項第3号の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第54条
(特定承継人の責任)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第55条の2
(清算中の管理組合法人の能力)
このページ「建物の区分所有等に関する法律第55条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。