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職業安定法施行規則

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職業安定法施行規則(最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第八〇号)の逐条解説書。

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ウィキペディア職業安定法施行規則の記事があります。
第1条(職業安定組織の定義)
第2条(法第2条に関する事項)
第3条(法第3条に関する事項)
第4条(法第4条に関する事項)
第4条の2(法第5条の3に関する事項)
第4条の3(法第5条の5に関する事項)
第4条の4(法第5条の6に関する事項)
第5条
第6条(法第8条に関する事項)
第7条
第8条
第9条(法第13条に関する事項)
第10条(法第14条に関する事項)
第11条(法第15条に関する事項)
第12条(法第17条に関する事項)
第13条(法第18条に関する事項)
第14条(法第20条に関する事項)
第15条(法第21条に関する事項)
第16条(法第22条に関する事項)
第17条(法第25条に関する事項)
第17条の2(法第27条に関する事項)
第17条の3(法第28条に関する事項)
第17条の4
第18条(法第30条に関する事項)
第19条
第20条(法第32条の3に関する事項)
第21条(法第32条の4に関する事項)
第22条(法第32条の6に関する事項)
第23条(法第32条の7に関する事項)
第24条(法第32条の8に関する事項)
第24条の2
第24条の3(法第32条の11に関する事項)
第24条の4(法第32条の12に関する事項)
第24条の5(法第32条の13に関する事項)
第24条の6(法第32条の14に関する事項)
第24条の7(法第32条の15に関する事項)
第24条の8(法第32条の16に関する事項)
第25条(法第33条に関する事項)
第25条の2(法第33条の2に関する事項)
第25条の3(法第33条の3に関する事項)
第25条の4(法第33条の4に関する事項)
第26条(法第33条の7に関する事項)
第27条
第28条(法第36条に関する事項)
第29条
第30条(法第37条に関する事項)
第30条の2
第30条の3(法第42条に関する事項)
第30条の4(法第42条の2に関する事項)
第31条(法第43条に関する事項)
第32条(法第45条に関する事項)
第33条(法第50条に関する事項)
第34条(法第51条及び法第51条の2に関する事項)
第35条(法第54条に関する事項)
第36条
第37条(法第60条に関する事項)
第38条(法第61条に関する事項)
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