職業安定法施行規則
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職業安定法施行規則(最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第八〇号)の逐条解説書。
- 第1条(職業安定組織の定義)
- 第2条(法第2条に関する事項)
- 第3条(法第3条に関する事項)
- 第4条(法第4条に関する事項)
- 第4条の2(法第5条の3に関する事項)
- 第4条の3(法第5条の5に関する事項)
- 第4条の4(法第5条の6に関する事項)
- 第5条
- 第6条(法第8条に関する事項)
- 第7条
- 第8条
- 第9条(法第13条に関する事項)
- 第10条(法第14条に関する事項)
- 第11条(法第15条に関する事項)
- 第12条(法第17条に関する事項)
- 第13条(法第18条に関する事項)
- 第14条(法第20条に関する事項)
- 第15条(法第21条に関する事項)
- 第16条(法第22条に関する事項)
- 第17条(法第25条に関する事項)
- 第17条の2(法第27条に関する事項)
- 第17条の3(法第28条に関する事項)
- 第17条の4
- 第18条(法第30条に関する事項)
- 第19条
- 第20条(法第32条の3に関する事項)
- 第21条(法第32条の4に関する事項)
- 第22条(法第32条の6に関する事項)
- 第23条(法第32条の7に関する事項)
- 第24条(法第32条の8に関する事項)
- 第24条の2
- 第24条の3(法第32条の11に関する事項)
- 第24条の4(法第32条の12に関する事項)
- 第24条の5(法第32条の13に関する事項)
- 第24条の6(法第32条の14に関する事項)
- 第24条の7(法第32条の15に関する事項)
- 第24条の8(法第32条の16に関する事項)
- 第25条(法第33条に関する事項)
- 第25条の2(法第33条の2に関する事項)
- 第25条の3(法第33条の3に関する事項)
- 第25条の4(法第33条の4に関する事項)
- 第26条(法第33条の7に関する事項)
- 第27条
- 第28条(法第36条に関する事項)
- 第29条
- 第30条(法第37条に関する事項)
- 第30条の2
- 第30条の3(法第42条に関する事項)
- 第30条の4(法第42条の2に関する事項)
- 第31条(法第43条に関する事項)
- 第32条(法第45条に関する事項)
- 第33条(法第50条に関する事項)
- 第34条(法第51条及び法第51条の2に関する事項)
- 第35条(法第54条に関する事項)
- 第36条
- 第37条(法第60条に関する事項)
- 第38条(法第61条に関する事項)