職業安定法第18条
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条文
[編集](求人又は求職の開拓等)
- 第18条
- 公共職業安定所は、他の法律の規定に基づいて行うもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、求職者に対しその能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び求人者に対しその必要とする労働力を確保することができるようにするために、必要な求人又は求職の開拓を行うものとする。
- 公共職業安定所は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、事業主の団体、労働組合その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 八洲測量賃金請求(東京地方裁判所判決 昭和54年10月29日)労働基準法第15条
- →労働基準法第15条#判例参照
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