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(労働者供給事業の禁止)
- 第44条
- 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
- 労働者供給事業の禁止については、行政による刑事告発を行うなど、指導監督に万全を期すこと。
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職業安定法第44条」は、
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