職業安定法第4条
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条文
[編集](定義)
- 第4条
- この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。
- この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。
- この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。
- この法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。
- この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
- この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
- この法律において「職業紹介事業者」とは、第30条第1項若しくは第33条第1項の許可を受けて、又は第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第33条の4第1項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
- この法律において「労働者供給事業者」とは、第45条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
- この法律において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条
- 職業安定法第30条(有料職業紹介事業の許可)
- 職業安定法第33条(無料職業紹介事業)
- 職業安定法第33条の2(学校等の行う無料職業紹介事業)
- 職業安定法第33条の3(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
- 職業安定法第33条の4(地方公共団体の行う無料職業紹介事業)
- 職業安定法第45条(労働者供給事業の許可)
- 雇用保険法第10条の4(返還命令等)
判例
[編集]- 住居侵入(最高裁判例 昭和28年05月21日) 憲法28条
- 地位確認等請求事件(最高裁判例 平成21年12月18日)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条1号,民法第623条,民法第632条