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職業安定法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(定義)

第4条
  1. この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。
  2. この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。
  3. この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。
  4. この法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。
  5. この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
  6. この法律において「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為をいう。
    1. 労働者の募集を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者(第39条に規定する募集受託者をいう。第3号、第5条の3第1項第5条の4第1項及び第2項並びに第5条の5第1項において同じ。)又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この項において「職業紹介事業者等」という。)をいう。第4号において同じ。)の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
    2. 前号に掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等(労働者になろうとする者又は職業紹介事業者等をいう。次号において同じ。)に提供すること。
    3. 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
    4. 前号に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。
  7. この法律において「特定募集情報等提供」とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいう。
  8. この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
  9. この法律において「特定地方公共団体」とは、第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。
  10. この法律において「職業紹介事業者」とは、第30条第1項若しくは第33条第1項の許可を受けて、又は第33条の2第1項若しくは第33条の3第1項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
  11. この法律において「特定募集情報等提供事業者」とは、第43条の2第1項の規定による届出をして特定募集情報等提供事業を行う者をいう。
  12. この法律において「労働者供給事業者」とは、第45条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
  13. この法律において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

解説

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参照条文

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  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条
  • 職業安定法第30条(有料職業紹介事業の許可)
  • 職業安定法第33条(無料職業紹介事業)
  • 職業安定法第33条の2(学校等の行う無料職業紹介事業)
  • 職業安定法第33条の3(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
  • 職業安定法第33条の4(地方公共団体の行う無料職業紹介事業)
  • 職業安定法第45条(労働者供給事業の許可)
  • 雇用保険法第10条の4(返還命令等)

判例

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  1. 住居侵入(最高裁判例  昭和28年05月21日)  憲法28条
    憲法第28条の保障する団結権ないし団体行動権の行使にあたらない一事例
    名古屋中公共職業安定所D労働出張所に登録している日雇労働者を代表して、当日就職の斡旋を受け得なかつた労働者のために、愛知県労働部長等に対し就職の斡旋を要求交渉する行為は憲法第28条の保障する団結権ないし団体行動権の行使に該当しない。
    • 政府は失業者に対し職業に就く機会を与えるため必要な政策を樹立しその実施に努めなければならないこと勿論であるが、政府ないし愛知県が失業者に対し就職の斡旋をすることは使用者対勤労者というような関係に立つものではないのであるから本件被告人等の所為が憲法28条の保障する団結権ないし団体行動権の行使に該当しないことは多言を要しないところである。
  2. 地位確認等請求事件(最高裁判決平成21年12月18日)労働者派遣法第2条第1号民法第623条民法第632条
    請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために,請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり,上記の派遣を違法な労働者派遣と解すべき場合に,注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえないとされた事例
    請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために,請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり,上記の派遣を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」に違反する労働者派遣と解すべき場合において,(1)上記雇用契約は有効に存在していたこと,(2)注文者が請負人による当該労働者の採用に関与していたとは認められないこと,(3)当該労働者が請負人から支給を受けていた給与等の額を注文者が事実上決定していたといえるような事情はうかがわれないこと,(4)請負人が配置を含む当該労働者の具体的な就業態様を一定の限度で決定し得る地位にあったことなど判示の事情の下では,注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえない。

外部リンク

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前条:
第3条
(均等待遇)
職業安定法
第1章 総則
次条:
第5条
(政府の行う業務)
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