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職業安定法第64条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第64条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。 
  1. 第30条第1項の規定に違反した者
    1.の2
    偽りその他不正の行為により、第30条第1項の許可、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、第33条第1項の許可、第36条第1項の許可又は第45条の許可を受けた者
  2. 第32条の9第2項(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
  3. 第32条の10第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  4. 第32条の11第1項の規定に違反した者
  5. 第33条第1項の規定に違反した者
  6. 第33条の3第2項において準用する第32条の9第1項の規定による事業の廃止の命令に違反した者
  7. 第36条第1項の規定に違反した者
  8. 第41条第1項(第46条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務若しくは労働者供給事業の停止又は第41条第2項の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは停止の命令に違反した者
  9. 第44条の規定に違反した者

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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前条:
職業安定法第63条
職業安定法
第5章 罰則
次条:
職業安定法第65条
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