職業能力開発促進法第24条

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コンメンタール職業能力開発促進法

条文[編集]

(都道府県知事による職業訓練の認定)

第24条
  1. 都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しないと認めるときは、この限りでない。
  2. 都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、当該職業訓練を受ける労働者が労働基準法第70条の規定に基づく厚生労働省令又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第61条第4項の規定に基づく厚生労働省令の適用を受けるべきものであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、都道府県労働局長の意見を聴くものとする。
  3. 都道府県知事は、第1項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例等[編集]


前条:
職業能力開発促進法第23条
(職業訓練を受ける求職者に対する措置)
職業能力開発促進法
第3章 職業能力開発の促進
第4節 事業主等の行う職業訓練の認定等
次条:
職業能力開発促進法第25条
(事業主等の設置する職業訓練施設)
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