労働基準法第70条
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条文
[編集](職業訓練に関する特例)
- 第70条
- 職業能力開発促進法第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第14条第1項の契約期間、第62条及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第63条の年少者の坑内労働の禁止並びに第64条の2の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関しては、この限りでない。
解説
[編集]本条は、「一定の要件を満たす職業訓練を受ける労働者」について、訓練の実施に必要な限度で、契約期間や危険有害業務の就業制限等の一般原則に特例を認める旨を規定する。
- 趣旨
- 認定職業訓練では、技能習得のために長期・集中的な訓練や、一定の危険性を伴う実務的訓練が避けられない場合がある一方で、訓練を受ける労働者は、契約期間や就業制限の面で一般労働者より不利な取扱いを受ける可能性があるため、法律上明文で「必要な限度でのみ」一般規定を緩和し、その範囲を省令レベルで厳格にコントロールしようとするもの。特に未成年者については、こうした不利性を補うため年休付与基準などで有利な取扱いが設けられており、職業訓練による人材育成と、若年者保護・母性保護の均衡を図る仕組みとして位置付けられる。
- 対象
- 職業能力開発促進法第24条(都道府県知事による職業訓練の認定)等の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者。
- 特例が認められる事項
- 制裁との関係
参照条文
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