自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条

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条文[編集]

(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)

第4条
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

関係法令[編集]

判例[編集]


前条:
自動車運転処罰法第3条
[危険運転致死傷・加重]
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(自動車運転処罰法)
次条:
自動車運転処罰法第5条
(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
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