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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(過失運転致死傷)

第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役若しくは禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

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関係法令

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判例

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  1. 贈賄、食糧管理法第違反、業務上過失致死(最高裁決定 昭和32年04月11日)
    運転免許停止中の自動車運転手と業務上過失致死の罪
    自動車運転免許一時停止処分を受けていて法令に定められた運転資格がない場合においても、自動三輪車を運転し、自己の不注意によりて他人を死に致した者は、業務上過失致死の罪責を免れない。
  2. 業務上過失傷害(最高裁決定 昭和45年09月29日)道路交通法第4条2項
    信号機による交通整理の行なわれている交差点を通過する自動車運転者の注意義務
    信号機による交通整理の行なわれている交差点を通過する自動車運転者は、信号機の表示するところに従つて自動車を運転すれば足り、いちいち徐行して左右道路の車両との交通の安全を確認すべき義務はない。

前条:
自動車運転処罰法第4条
(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(自動車運転処罰法)
次条:
自動車運転処罰法第6条
(無免許運転による加重)
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