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自動車損害賠償保障法第2条

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法学民事法民法自動車損害賠償保障法
法学社会法>自動車損害賠償保障法

条文

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(定義)

第2条
  1. この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
  2. この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
  3. この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
  4. この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。

解説

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  1. 自動車
  2. 運行
  3. 保有者
    「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」のうち、自動車を所有又は使用する権利(借主、代行運転の委託を受けた者)を有する者を言う。
    • 運行供用者 - 自動車の使用についての支配権(運行支配)を有し、かつ、その使用により享受する利益(運行利益)が自己に帰属する者。
      →「保有者」ではない運行供用者も存在する
  4. 運転者
    「他人のために」自動車の運転又は運転の補助に従事する者、タクシー事業者が雇う運転手やバス運転手など職業運転手のほか、配達等の業務で自動車を使用している者。

参照条文

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判例

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参考

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前条:
自動車損害賠償保障法第1条
(この法律の目的)
自動車損害賠償保障法
第1章 総則
次条:
自動車損害賠償保障法第3条
(自動車損害賠償責任)
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