自動車損害賠償保障法第3条
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条文
[編集](自動車損害賠償責任)
- 第3条
- 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
解説
[編集]- 本条は、民法第709条以下不法行為法の特別法の関係にある。
- 自動車の運行によって他人の生命または身体を害したときは(いわゆる人身事故、物損は含まれない)、損害賠償の責任を負うと記されるのみで、民法第709条の「故意又は過失によって」の文言がない、すなわち、原則として無過失責任である。但書で注意義務等を果たしたことなどを証明することにより免責される旨定められているが、その立証責任は、自動車を運行し事故を起こした方にある。
- 免責のためには以下の事項を声明しなければならない。
- 自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと。注意義務の懈怠のないことは、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」と「運転者」ともに必要であり、いずれかが欠けると免責は認められない。
- 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと。
- 動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこと。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 損害賠償(最高裁判決 昭和52年12月22日)
- 会社の従業員がその所有自動車を運転し会社の工事現場から自宅に帰る途中で起こした事故につき会社に自動車損害賠償保障法3条による運行供用者責任が認められた事例
- 会社の従業員が通勤のため利用しているその所有自動車を運転し、会社の工事現場から自宅に帰る途中で事故を起こした場合において、従業員がその所有自動車を会社の承認又は指示のもとに会社又は自宅と工事現場との間の往復等会社業務のためにもしばしば利用し、その利用に対して会社から手当が支給されており、事故当日右従業員が右自動車で工事現場に出かけたのも会社の指示に基づくものであるなど、判示の事情があるときは、会社は、右事故につき、自動車損害賠償保障法3条による運行供用者責任を負う。
参考
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