自然公園法第7条
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条文
[編集]- (公園計画の決定)
第7条
- 国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。
- 国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。
- 環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。
解説
[編集]本条と次の第8条が第2節「公園計画」となる。
公園計画の決定は、国定公園に関するものは「関係都道府県の申出により」というところが、国立公園に関するものと異なる。
決定された公園計画の概要は官報で公示され、かつ、その公園計画は一般の閲覧に供される(第3項)。
国立公園の場合は公園ごとに定められ、計画の内容も「規制計画」と「事業計画」に大別されてそれぞれがさらに細分化されている[1]。なお、都市公園法には、都市公園にかかる「公園計画」という用語はない。
脚注
[編集]参照条文
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