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自然公園法第79条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(協議等)

第79条

  1. 都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。
  2. 都道府県が第七十三条第一項の規定に基づく条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関が行う行為に関する特例については、第六十八条の規定の例による。

解説

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第1項において、都道府県は、都道府県立自然公園の特別地区又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならないとされている。

都道府県立自然公園の区域内における行為について許可制、届出制等の規制を定めた場合における国の機関又は地方公共団体が行なう行為について、第68条の例により、協議等で行えることとする規定である。

脚注

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参照条文

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前条:
自然公園法第78条
(公害等調整委員会の裁定)
自然公園法
第三章 都道府県立自然公園
次条:
自然公園法第80条
(報告、助言又は勧告)


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