コンテンツにスキップ

自然公園法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

[編集]
公園事業の決定)

第9条

  1. 国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。
  2. 国定公園に関する公園事業(以下「国定公園事業」という。)は、都道府県知事が決定する。
  3. 環境大臣は、国立公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
  4. 都道府県知事は、国定公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
  5. 第一項及び第三項の規定は環境大臣が行う国立公園事業の廃止又は変更について、前項の規定は都道府県知事が行う国定公園事業の廃止又は変更について準用する。

解説

[編集]

本条から第3節「公園事業」に入ることとなる。

国立公園事業は、環境大臣が、中央環境審議会の意見を聴いて決定する(第1項)。国定公園事業は、都道府県知事が決定する(第2項)。これらは公園事業の廃止、変更の場合も同様となる(第5項)。公園事業を決定、廃止、変更したときは、その概要を公示しなければならないとされている(第3項以下)。


脚注

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
自然公園法第8条
(公園計画の廃止及び変更)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第三節 公園事業
次条:
自然公園法第10条
(国立公園事業の執行)