自然公園法第10条
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条文
[編集](国立公園事業の執行)
- 第10条
- 国立公園事業は、国が執行する。
- 地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議し、その同意を得て、国立公園事業の一部を執行することができる。
- 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、 環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。
- 第2項の同意を得ようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 前項の申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
- 第2項の同意を得た者又は第3項の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議し、その同意を得なければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 前項の同意を得ようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 第5項の規定は、前項の申請書について準用する。
- 国立公園事業者は、第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
- 第3項又は第6項の認可には、国立公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。
解説
[編集]第1項は、国立公園事業は、国が執行することについて規定している。なお、国定公園事業は、都道府県が執行することが原則とされている(第16条第1項)。
第2項、第3項は、地方公共団体等が国立公園事業の一部を執行することができる場合についての規定である。第2項でいう、「政令で定めるその他公共団体」とは、「港湾法に定める港務局」が該当する(自然公園法施行令第2条)。
第4項以降は、上記の国立公園事業の一部を執行することに係る認可に関する規定である。第5項以降でいう「環境省令」とは、自然公園法施行規則第1章が該当する。なお、この規定は、第16条(国定公園事業の執行)の第4項において準用されている。
参照条文
[編集]- 第10条(国立公園事業の執行)
- 第11条(改善命令)
- 第12条(承継)
- 第13条(国立公園事業の休廃止)
- 第14条(認可の失効及び取消し等)
- 自然公園法第16条 - (国定公園事業の執行)
- 自然環境保全法第16条 -(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行)、自然環境保全法第24条 -(自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
判例
[編集]- 損害賠償請求(最高裁判決昭和50年11月28日)国家賠償法第3条1項、旧・自然公園法第14条(現本条)、旧・自然公園法第25条、旧・自然公園法第26条(現第8節)、地方財政法第16条
- 地方公共団体の執行する国立公園事業の施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法3条1項にいう公の営造物の設置費用の負担者にあたるとされた事例
- 国が、地方公共団体に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として周回路の設置を承認し、その際右設置費用の半額相当の補助金を交付し、また、その後の改修にも補助金を交付して、右周回路に関する設置費用の2分の1近くを負担しているときには、国は、右周回路については、国家賠償法3条1項所定の公の営造物の設置費用の負担者にあたる。
- 損害賠償(最高裁判決平成元年10月26日)国家賠償法第3条1項,、旧・自然公園法第14条(現本条)、旧・自然公園法第25条、旧・自然公園法第26条(現第8節)、地方財政法第16条
- 国が補助金を交付した国立公園事業の施設が複合的な施設である場合と国家賠償法3条1項所定の費用負担者
- 地方公共団体が執行する国立公園事業の施設が社会通念上独立の営造物と認められる複数の営造物によって構成される複合的な施設であり、設置管理に瑕疵があるとされた特定の営造物が右複合的施設を構成する個々の施設であるときには、右事業施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法3条1項所定の費用負担者に当たるか否かは、設置管理に瑕疵があるとされた個別的施設と複合的施設を構成する他の施設とを一体として補助金が交付されたなどの特段の事情がない限り、当該個別的施設について、費用負担の割合等を考慮して判断すべきである。
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