自然公園法第16条

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条文[編集]

(国定公園事業の執行)

第16条

  1. 国定公園事業は、都道府県が執行する。 ただし、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
  2. 都道府県以外の公共団体(以下「公共団体」という。)は、環境省で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得て、国定公園事業の一部を執行することができる。
  3. 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、 都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。
  4. 第十条第四項及び第五項並びに第十四条第一項及び第二項の規定は第二項の同意及び前項の認可について、第十条第六項から第九項まで、第十二条第一項及び第十三条の規定は第二項の同意を得た者について、第十条第六項から第十項まで、第十一条から第十三条まで、第十四条第三項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十条第十項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十一条、第十四条第一項及び前条第一項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第十二条第一項及び第二項中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、同条第一項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第十三条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第一項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。

解説[編集]

第1項は、国定公園事業は、都道府県が執行することについて規定している。なお、国立公園事業は、国が執行することが原則とされている(第10条第1項)。

第2項、第3項は、地方公共団体(都道府県を除く)等が国定公園事業の一部を執行することができる場合についての規定である。

第4項は、上記の国定公園事業の一部を執行することに係る認可に関する規定である。第10条第4項以下の規定を準用しており、国立公園事業の場合と共通性がある。


参照条文[編集]


前条:
自然公園法第15条
(原状回復命令等)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第三節  公園事業
次条:
自然公園法第17条
(報告徴収及び立入検査)


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