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自然環境保全法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

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原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行)

第16条

  1. 原生自然環境保全地域に関する保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。
  2. 地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。

    

解説

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原生自然環境保全地域の土地は、国又は地方公共団体が所有するものと限られている(第14条)。

第1項は、原生自然環境保全地域に関する保全事業を国が行うと定めている。また、保全事業を「原生自然環境保全地域に関する保全計画(注:第15条)に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するもの」と定義づけている。この「政令」は次のものがあたる。

  • 自然環境保全法施行令

(原生自然環境保全地域における保全のための施設)

第2条 法第十六条第一項 の政令で定める施設は、管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設とする。

第2項は、地方公共団体が環境大臣に協議し、その同意を得て、原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができるという規定である。

参照条文

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前条:
自然環境保全法第15条
(原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
自然環境保全法
第3章 原生自然環境保全地域
第1節 指定等
次条:
自然環境保全法第17条
(行為の制限)


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