自然環境保全法第50条
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条文
[編集]- (報告、助言又は勧告)
第50条
- 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域に関し、必要な報告を求めることができる。
- 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
解説
[編集]本条は、環境大臣から都道府県に対する、都道府県自然環境保全地域に関係する報告、助言又は勧告に関する規定である。
脚注
[編集]参照条文
- 自然公園法第80条 - 自然公園法(都道府県立自然公園)における報告、助言又は勧告に関する規定
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