著作権法第100条の3

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(放送権及び再有線放送権)

第100条の3
有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
著作権法第100条の2
(複製権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第5節 有線放送事業者の権利
次条:
著作権法第100条の4
(送信可能化権)


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