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(放送権及び再有線放送権)
- 第100条の3
- 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
- 有線放送事業においては、有線放送事業者に放送権及び再有線放送権があることを定める。
- 両権利の内容は、放送事業者における放送権(第98条)及び再放送権・有線放送権(第99条)に準じる。
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