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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール著作権法
条文
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(放送権及び再有線放送権)
第100条の3
有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
解説
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参照条文
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前条:
著作権法第100条の2
(複製権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第5節 有線放送事業者の権利
次条:
著作権法第100条の4
(送信可能化権)
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著作権法第100条の3
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カテゴリ
:
スタブ
著作権法