著作権法第100条の2
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(複製権)
- 第100条の2
- 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
解説[編集]
参照条文[編集]
|
|