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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール著作権法
条文
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(有線テレビジョン放送の伝達権)
第100条の5
有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。
解説
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参照条文
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前条:
著作権法第100条の4
(送信可能化権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第5節 有線放送事業者の権利
次条:
著作権法第101条
(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
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著作権法第100条の5
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カテゴリ
:
スタブ
著作権法