著作権法第101条
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条文
[編集](実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
- 第101条
- 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
- 実演に関しては、その実演を行つた時
- レコードに関しては、その音を最初に固定した時
- 放送に関しては、その放送を行つた時
- 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
- 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
- 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
- レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年)を経過した時
- 放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
- 有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
解説
[編集]参照条文
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