著作権法第101条の3

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(実演家の死後における人格的利益の保護)

第101条の3
実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
著作権法第101条の2
(実演家人格権の一身専属性)
著作権法
第4章 著作隣接権
第7節 実演家人格権の一身専属性等
次条:
著作権法第102条
(著作隣接権の制限)


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