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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
著作権法
>
コンメンタール著作権法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール著作権法
条文
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]
(実演家人格権の一身専属性)
第101条の2
実演家
人格権
は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
解説
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]
実演家にも
実演家人格権
(氏名表示権、同一性保持権)が認められるが、この権利は他者に譲渡することができない。
参照条文
[
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]
著作権法第90条の2
著作権法第90条の3
前条:
著作権法第101条
(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
著作権法
第4章 著作隣接権
第7節 実演家人格権の一身専属性等
次条:
著作権法第101条の3
(実演家の死後における人格的利益の保護)
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著作権法第101条の2
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