著作権法第42条の4
条文
[編集](国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
- 第42条の4
- 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第25条の3第1項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第25条の4第3項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
- 一 国立国会図書館法第24条及び第24条の2に規定する者 同法第25条の3第3項の求めに応じ提供するインターネット資料
- 二 国立国会図書館法第24条及び第24条の2に規定する者以外の者 同法第25条の4第1項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料
解説
[編集]国立国会図書館では、納本制度にならい、2002年(平成14年)からインターネット資料(国会図書館法25条の3第1項、ただし当時規定なし)を収集していたが[1]、本条および国会図書館法25条の3新設前は複製権(21条)の侵害とならないよう個別にウェブサイトの管理者の許諾を得ていた。しかし、インターネット資料を包括的に収集するためには個々に許諾を得ることは現実的ではないため、著作権の制限として平成21年の国会図書館法の改正に伴い新設されることとなった(国立国会図書館法の一部を改正する法律(平成21年法律第73号)附則3条)。 さらに、平成24年の国会図書館法の改正ではオンライン資料(国会図書館法25条の4第3項)の収集(eデポ)にも拡大された(国立国会図書館法の一部を改正する法律(平成24年法律第32号)附則4条)。
インターネット資料またはオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、国立国会図書館の館長が当該インターネット資料または当該オンライン資料に係る著作物(著作隣接権の目的物となるものを含む(102条1項)、次段落において同じ)を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録(電子化)することができる(本条1項)。その複製の目的は国会図書館法25条の3第1項、25条の4第1項に規定された目的に制限され、目的外で複製した場合、複製権の侵害となる(49条1項1号(102条9項における準用を含む))。
また、被対象主体が国立国会図書館の館長の求めに応じてインターネット資料またはオンライン資料を提供するために必要と認められる限度において当該インターネット資料または当該オンライン資料に係る著作物を複製できる(2項柱書)。被対象主体は、インターネット資料においては、国会図書館法24条、24条の2に規定する者であり(本条2項1号)、オンライン資料においては、それら以外の者である(同項2号)。 具体的には、
国会図書館法24条
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国会図書館法24条の2
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が該当する。
参照条文
[編集]- 著作権法第21条
- 著作権法第31条第2, 3項
- 著作権法第49条第1項第1号
- 著作権法第102条第1項、第9項第1号
- 国立国会図書館法第24条
- 国立国会図書館法第24条の2
- 国立国会図書館法第25条の3
- 国立国会図書館法第25条の4
脚注
[編集]参考文献
[編集]池村聡、「著作権法コンメンタール別冊 平成21年改正解説」、2010年、勁草書房、pp. 52-58
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