著作権法第75条

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条文[編集]

(実名の登録)

第75条
  1. 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
  2. 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
  3. 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。

解説[編集]

著作権の権利変動についての対抗要件である登録制度についての規定である。

参照条文[編集]


前条:
著作権法第74条
(補償金の供託)
著作権法
第2章 著作者の権利
第10節 登録
次条:
著作権法第76条
(第一発行年月日等の登録)


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