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(プログラムの著作物の登録に関する特例)
- 第78条の2
- プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。
「法律」の例として、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律がある。
参照条文[編集]
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著作権法第78条の2」は、
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