著作権法第78条の2
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
著作権法
>
コンメンタール著作権法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール著作権法
条文
[
編集
]
(プログラムの著作物の登録に関する特例)
第78条の2
プログラムの
著作物
に係る登録については、この節の規定によるほか、別に
法律
で定めるところによる。
解説
[
編集
]
「法律」の例として、
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
がある。
参照条文
[
編集
]
前条:
著作権法第78条
(登録手続等)
著作権法
第2章 著作者の権利
第10節 登録
次条:
著作権法第79条
(出版権の設定)
このページ「
著作権法第78条の2
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
著作権法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加