コンテンツにスキップ

著作権法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(保護を受ける放送)

第9条
放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民である放送事業者の放送
二 国内にある放送設備から行なわれる放送
三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
ロ 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送

解説

[編集]

著作権法の保護を受ける「放送」の範囲について規定している。

「放送」そのものの定義については、著作権法第2条を参照。

参照条文

[編集]

前条:
著作権法第8条
(保護を受けるレコード)
著作権法
第1章 総則
第2節 適用範囲
次条:
著作権法第9条の2
(保護を受ける有線放送)


このページ「著作権法第9条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。