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(保護を受ける有線放送)
- 第9条の2
- 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
- 一 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
- 二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送
著作権法上の保護を受ける「有線放送」の範囲を定めた規定である。
「有線放送」そのものの定義については、著作権法第2条を参照。
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